
精神疾患を持つと中々働くのが困難で収入が減ってしまい、生活が困窮してしまう場合がありますよね。そんな時に知っておきたいのが障害年金です。
※精神疾患以外の方にももちろん適用されますが、私が精神疾患のため、精神疾患をベースの記事になります。ご了承ください。
障害年金とは
障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
日本年金機構
障害年金は公的年金を納付していて、障害を抱えてしまい、生活や仕事が困難になってしまった方に支払われる年金です。
- 障害者手帳とは別なので、手帳が3級でも年金は2級になることもあります!
- 生活保護と同時に受け取れます(生活保護の金額が減るかもですが)
条件
- 公的年金(国民・厚生・救済)に加入している
- 保険料2/3を納付している
- 障害の状態が該当基準に達しているという医師の診断書がある
- 初診日から1年6ヶ月経過している
未納の期間がある場合でも、「免除」などの申請をしてあれば納付期間に加算してもらえます。
初診日とは
はじめてその傷病について病院にかかった日を指します。数年寛解状態であって再度病院にかかった場合でも、状態によっては寛解が認められず、はじめて受診した日が採用されることもあります。
障害認定日とは
精神疾患の場合、請求する傷病の初診日から1年6ヶ月経った日を指します。(※身体などは他あり)
初診日が未成年の場合は20歳の誕生日前後が障害認定日になります。ただし、初診日が20歳前でも1年6ヶ月後が20歳以上の場合は、そちらが障害認定日になります。
障害厚生年金・障害基礎年金の違い
初診日に入っていた公的年金により決定します。未成年の場合は基礎年金になります。
- 初診日が厚生年金・救済年金…障害厚生年金
- 初診日が未成年又は国民年金…障害基礎年金
障害厚生年金がもらえる人
- 初診日に厚生年金または救済年金に加入していた
- 初診日までの加入期間2/3保険料を納め(または免除され)ている
- 障害認定日に障害等級表の状態に当てはまる
障害基礎年金がもらえる人
- 初診日に未成年又は国民年金に加入していた
- 初診日までの加入期間2/3保険料を納め(または免除され)ている
- 障害認定日に障害等級表の状態に当てはまる
障害等級表とは
『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
日本年金機構
地域差をなくし、平等に判断するために作られたものです。
いくらもらえるの?

障害厚生年金
厚生年金に加入していた期間や納付額などで異なります。方式は以下の通りです。
- 1級:報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級(+配偶者がいる場合は+加算額)
- 2級:報酬比例の年金額+障害基礎年金2級(+配偶者がいる場合は+加算額)
- 3級:報酬比例の年金額(最低保障額=585,700円)
- 障害手当金:報酬比例の年金の2年分(最低保証1,171,400円)※一時金
障害基礎年金
年度によって異なります。令和3年度は以下の通りです。
- 1級:976,125円(+子の加算)
- 2級:780,900円(+子の加算)
1級は2級の1.25倍です。
時効と遡及
障害年金は場合により、遡及請求をする事ができます。しかしそれには時効があり、何十年前に初診日があっても遡及できるのは5年前までとなり、それ以前のものは時効となります。
また未成年時に初診日がある場合、20歳の誕生日前後3ヶ月のカルテがないと遡及自体ができません。
なーんでこんなピンポイントなんですかね!?
例:中学生の頃精神科を受診、その後一度通院を辞め、大人になり厚生年金を納めている時に再度うつ病と診断された場合。
※中学生の時は親の扶養に入っていた。
初診日は中学時代が採用される可能性があり、その場合貰えるのは基礎年金です。
まさに私がこの事例でした。学生時代に通っていましたが、20歳前後では病院にかかっておらず、訴求ができないというものです。学生自体のものが寛解とみなされなかったのです。
もっと早く知っていれば期待せずに済んだのにな…と思うので、書いておきます。障害厚生年金であればもう少し余裕ができたのですが、仕方ありません。基礎年金をいただけるだけでカツカツの生活に少しゆとりが持てます。
申請はどうすれば?
私は社労士先生に委任してしまったので詳細が分からずすみません。
ただ、一度審査に落ちると再度申請しても通りづらくなるそうです。管轄は年金事務所となります。
ご自身で調べて過去の受診者状況の書類なども揃えられて、現在の診断書も書いてもらえるなら個人で申請することも可能です。
ただ、まだ生きてるだけで大変な時だと思います。まずは無料で相談にのってくれる社労士さんに相談することをお勧めします。
まとめ
私は社労士先生に全部お願いして、無事基礎年金をいただけることになりました。
障害を抱えると、普通がとても難しくなります。私は証書が届いた時、日本の制度が生きていていいと言ってくれているように感じました。
ただ、落ちたからと言って生きていてはいけない訳ではありません。もしかしたらあなたに期待しているのかもしれません。でも無理は厳禁です!!難しいな!!!
とりあえず他の社労士さんに聞いてみたり、生活保護もあります。
あなたは生きていていいんですよ(*´꒳`*)

一緒に次の朝を迎えられることを祈っています!
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