精神疾患をお持ちで一定の条件を満たす人は、精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を所持することができます。また、どの程度社会生活が困難かで等級が決まります。
障害者手帳には、精神以外のものもありますが、ここでは精神障害のものを略称の「障害者手帳」として書いていきます。

障害者手帳は他に「身体」「療育」があるけど、精神障害の場合は表紙に『精神障害』とは書かれないんです。だから知らない人にはなんの障害なのかは分からないようになっているよ。
障害者手帳の特徴
対象者
日常生活や社会生活を送る上で制約があり、初診日から6ヶ月以上経っている方(知的障害者を除く)
※統合失調症、気分(感情)障害、てんかん、中毒性精神病、発達障害、認知症など
等級について
障害等級 | 障害の状態 |
一級 | 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
二級 | 日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
三級 | 日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
判定は都道府県又は政令指定都市の該当部署(福祉課など)が行います。
これは障害者手帳の等級であって、障害年金の等級とは異なります!
障害者手帳が3級でも障害年金は2級の場合もありえます。障害年金は年金事務所の管轄なので、判定する場所が異なるからです。
必要なもの
各都道府県、市区町村で必要なものが異なる場合があるので以下は参考程度として、詳しくはお住まいの地域の福祉課などに聞いてみてください。
- 申請書(提出先にあると思うのでその場で記入で大丈夫)
- 診断書(病院で書いてもらう精神障害者保健福祉手帳用)
※診断書は精神保健指定医その他精神障害の診断又は治療に従事する医師による診断書で、精神障害による初診日から6ヶ月を経過した日以降に作成された診断書 - 印鑑
- 写真1枚(タテ4cm×ヨコ3cm ※1年以内に撮影された上半身脱帽)
お住まいの地域の福祉課などに提出します。
更新について
障害者手帳の有効期限は2年です。
有効期限の3ヶ月前から更新の申請が可能です。
※自立支援は有効期限1年で更新は3ヶ月前から可能です。
自立支援も障害者手帳も更新が必要なので、更新の際にまとめられる場合はまとめてもらうといいかもしれません。
障害年金受給者が申請する場合
上記のように、受給していない方とは異なる場合があるので、担当窓口に聞いてみましょう!
障害者手帳を持つメリットとは
各自治体で異なる場合もありますが、結構メリットがあるのです!
- 所得税の控除
- 住民税の控除
- 医療費の助成
- 公共施設利用料金の割引
- JRやバス・タクシー・航空運賃などの公共機関の割引
- 携帯電話基本料金の割引
- 公営住宅の優先入居
- NHK受信料の免除
- 障害者雇用枠で就労できる
- 障害福祉サービスが受けられる

チェーンの映画館(TOHOシネマなど)によっては随伴者1名まで1000円で映画鑑賞が可能ですよ!
障害者雇用枠での就労が可能なのもありがたいですね!時短から勤務させてくれる企業さんもあるので、ブランク明けでフルタイム就労が厳しい時など良いですよね。
障害者雇用枠を使わず就労することも可能なので、選択肢が増えると思っていただければ。
就労移行支援が使えるのもありがたいですね!
障害者手帳を持つデメリットとは
私も所持していますが、今のところデメリットを感じていません。
診断書が必要なことと自動更新じゃない事くらいですかね?それはもちろん寛解すれば必要なくなるものだと思うので必要な手間だと思っています。
まとめ
条件を満たしている方は所持しておいて損はないと思います!(診断書の料金くらいなので)
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